コロナの影響は?不妊治療の不助成金は…
新型コロナウィルス、感染第二波到来と変化する日本の福祉
新型コロナウィルス感染症の感染第二波が到来し、
日本の社会全体が変わらざるを得ない差し迫った状況になりました。
JX通信社によると7月30日23時55分時点で確認された1日当たりの
新規国内感染者数は1301人、累計感染者数は34806人、
うち、死亡者数は1006人、退院者数は24999人とのことです。
毎日のように新規感染者「最多」を更新し続けています。
7月30日23時55分時点
新規国内感染者(前日比):1301人
累計感染者数:34806人
死亡者数:1006人
退院者数:24999人
医療現場の緊張は高まるばかりです。希望を感じさせる情報がほとんどありません。
こうなってくると、不妊治療を経験した女性のひとりとして気になってくるのが、
国としての福祉体制になにか影響が出てくるのではないか? ということです。
また、つい最近、知人と連絡を取った際に、
「いま東京で不妊治療をするとどんな補助を受けられるのか」といった質問を受けました。
当ブログではこのところ不妊症をもたらす薬剤について
レポートを続けていましたが、いい機会です。
そちらはいったん中断して、今月は日本の不妊治療に関する福祉体制について
まとめていきたいと思います。
これから不妊治療を受けようとしている方、
これまでも受けてきたけど助成制度を利用してこなかった方は、ぜひお付き合いください。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大と日本の福祉
日本国政府は日本国憲法に記載されている「福祉」の義務に基づき、
不妊治療を受ける男女に一定の費用を助成する制度を設けました。
少子化対策という意味でも、国民の人権を尊重する意味でも、
妥当な取り組みだと言えるでしょう。
厚生労働省が基本的な指針を策定し、具体的な部分については都道府県、
市区町村などの各自治体がそれぞれ示す仕組みになっています。
基本骨格は日本国政府が決めているわけです。これが、
今回のコロナ禍でどう変わるのか……。注目ポイントですよ。
不妊治療の助成金は「すでに支払った治療費」に対して支払われます。
厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html)
の示す基本的枠組みは以下の通りです。
対象者:
(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
対象となる治療:体外受精および顕微授精(特定不妊治療)
給付の内容:
(1) 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円)まで助成する。
通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における
妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは通算3回)まで。
ただし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、
平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しない。
(2) (1)のうち初回の治療に限り30万円まで助成。
(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等は除く)
(3) 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、
(1)及び(2)のほか、1回の治療につき15万円まで助成。(凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く)
(4) (3)のうち初回の治療に限り30万円まで助成。
所得制限:730万円(夫婦合算)
新型コロナウィルス感染症の国内感染が広がり始めてから、
小規模企業を皮切りにどんどん倒産件数が増加していっています。
そうなると足かせになるのが最後の項目、所得制限なのではないでしょうか。
自営業で前年の収入額が夫婦合算で730万円を超えていたとします。
今年になってからコロナ禍のあおりを受けて企業倒産、もしくは凍結となると、
収入は途絶えたのに高額不妊治療の助成は受けられないという憂き目にあうことに……。
あるいは、新型コロナウィルス感染症の感染予防のため予定通り治療を受けられず、
助成金の申請ができないなどというケースも……。
「国」って、良くも悪くも大きすぎるんですよね。
厚生労働省の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のHPには、
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う変更などの記載は今のところ見当たりません。
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